顧問契約
医療事故調査制度施行について
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平成26年6月に一部改正されて、改正後の医療法における医療事故調査制度に関する規定が本年10月1日から施行されます。
医療事故調査制度は、医療法の定める医療事故については、医療機関が医療事故調査・支援センターに報告することや医療機関が院内事故調査を行うことをすべての医療機関に義務づけた内容となっております(有床、無床を問いません。)。
本制度の対象となる医療事故は、従前厚生労働省などが定義づけていたものとは異なり、「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたもの」とされており、患者の死亡事案が医療事故に該当するか否かの判断は医療機関の管理者が行うこととされております。他方で、医療法施行規則は、病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該医療の提供を受ける者又はその家族に対して当該死亡又は死産が予期されることを説明していたと認めたものや、病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産が予期されることを当該医療の提供を受ける者に係る診療録その他の文書等に記録していたと認めたもの等については、医療事故に該当しない旨を定めており、医療機関の日常の診療のありかた如何によって、同じく死亡又は死産の事案であっても、医療事故として届出義務を負う確率が変化することが考えられます。
また、本制度の施行によって、これまで以上にご遺族様に対する対応に配慮する必要が生じてまいりました。 - 当事務所では、顧問先医療機関様から要請があれば、随時、医療事故調査制度施行への対応準備のためのアドバイス、相談をさせていただきますので、ご遠慮なくご連絡下さい。
以上