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取扱業務
法定後見制度について
法定後見制度は、各人の多様な判断能力および保護の必要に応じた柔軟で弾力的な保護を可能とするため、後見、保佐、補助の三つの類型を定めています。
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後見制度
本人が自己の財産を管理・処分することができない程度に判断能力が欠けている場合です。判断能力が不十分なために、自分で、売買等の法律行為の利害得失を判断することも、実際に法律行為を行うことも困難な人ということになります。かつての禁治産に相当します。
保護のために成年後見人が選任され、成年後見人には全面的な代理権が付与されます。 -
保佐制度
本人が自己の財産を管理・処分するには常に援助を必要とする程度の判断能力しか有しない場合です。不動産の売買等の重要な法律行為には常に援助が必要な場合であり、かつての準禁治産に相当します。
保護のために保佐人が選任され、保佐人には、民法13条第1項に規定されている重要な財産行為について、同意権と取消権が付与されます。 -
補助制度
本人が、判断能力が不十分であるものの後見や保佐の対象となる程度に至っていない比較的軽度な認知症や精神上の障害を有する者が対象となります。この制度は、現在の成年後見制度で新設され、不動産の処分等の重要な法律行為も、本人が行うことも可能ですが、本人のためには誰かからアドバイスを受けたほうが良い場合といえます。
保護のために補助人が選任され、民法13条第1項に規定されている重要な財産行為の一部について、同意権と取消権が付与されます。
法定後見制度Q&A
- Q1
- 法定後見が開始されると戸籍に記載されるのでしょうか?
- A1
- 記載されません。
かつて禁治産、準禁治産の制度の時代には、本人の戸籍に、禁治産者、準禁治産者となったことが記載されましたが、戸籍に記載されることについては、本人や家族の抵抗感があり、そのため、禁治産や準禁治産宣告の利用を躊躇させる要因となっていました。
そこで、戸籍の記載に代えて成年後見登記制度が創設されました。 - Q2
- 法定後見の申立ては誰ができるのでしょうか?
- A2
- 民法上は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、後見人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・検察官です。また、老人福祉法等によって、市町村長にも申立権が認められています。
- Q3
- 私の25歳の娘が浪費者なので法定後見を申立てようと思うのですが可能でしょうか?
- A3
- たとえ浪費者であっても正常な判断能力があれば法定後見の対象になりません。かつての準禁治産宣告は浪費者を対象者としていたのですが、判断能力を有する以上は、どのように財産を使うかは本人の自由であって国家は干渉すべきではありませんので、浪費者は除外されています。
- Q4
- 私の25歳の息子は軽い精神障害がある上に、とてもお人好しで、友人から頼まれるとすぐにお金を貸してしまうので、補助の申立てをしようと思うのですが、息子が嫌がっても補助は開始してもらえるのでしょうか?
- A4
- 本人以外の方が補助開始の審判の申立てをした場合には、審判の時に本人の同意を得なければなりません。判断能力の軽い人を対象にする補助については、自己決定権の尊重の観点から本人の同意が必要とされております。
- Q5
- 私の母は、一人では日常生活も満足にできないほど認知症が進んでいます。そこで私の兄が、自分を成年後見人の候補者として選任の申立てをしたのですが、私の兄が母の成年後見人になると母の財産を使い込んでしまうような気がして不安です。しかし私は遠隔地に住んでいることもあって成年後見人にはなりたくありません。どうすれば良いでしょうか?
- A5
- 成年後見人の職務は、預貯金等の財産管理と身上監護(生活療養看護に関する事務)ですが、複数の成年後見人を選任することも可能ですので、家庭裁判所にお兄さんの他に弁護士を成年後見人として選任してもらって、身上監護の職務をお兄さんに行ってもらい、財産管理の職務は弁護士に行ってもらえば安心だと思います。
- Q6
- 私の夫の認知症が進んできたので、息子から後見開始の申立てをしてはどうかと言われているのですが、夫の成年後見人は妻である私になるのでしょうか?
- A6
- かつては夫婦の一方が禁治産の宣告を受けたときは、他の一方がその後見人になると定められていましたが、配偶者が常に最適任者であるとは限らないので、当然には成年後見人になりません。ただ、家庭裁判所が最適任者として配偶者であるあなたを選任することももちろんあります。