札幌|どの時点でどの費用がかかるのか、弁護士費用についてわかりやすくご説明します

札幌|弁護士法人 佐々木総合法律事務所(札幌弁護士会所属)
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目 大通藤井ビル6F TEL011-261-8455 FAX011-261-9188
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弁護士費用

当事務所の弁護士費用について

日弁連ホームページには、「一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。弁護士に依頼するときには、総額でどの程度の費用が必要になるのか、よく確認するようにして下さい。」との記載があります。当事務所は、廃止前の札幌弁護士会報酬規程を基本として、最終的には依頼者の方と協議し、双方合意の上で費用を定めております。

A 着手金
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。また、事件に着手した後は原則として返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。
B 報酬金
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
C 実費、日当
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
D 手数料
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成などがあります。
E 顧問料
企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。
F 法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の費用です。当事務所は、初回の法律相談料は、45分程度までは原則5000円とさせていただいております、相談の難易度、相談時間(45分を超過する場合等)によっては1万円を頂戴する場合もありますが、1万円を超えた金額を頂戴することはありません(但し、行政関係、医療関係等、調査・検討に時間を要する場合には、この基準は当てはまりませんのでご注意下さい。)。

当事務所に法律相談を申し込まれた場合の手続きの流れは以下のとおりです。

法律相談

電話で日時を決定します。
相談料(上記F)のみがかかります。

ご自分で紛争解決

(この場合は別途弁護士費用をいただくことはありません)

当事務所に紛争解決をご依頼

・弁護士が代理人や弁護人等になった方がよいと思われる事件については、協議の上委任契約を締結いたします。
・着手金(上記A)あるいは手数料(上記D)がかかります。

依頼の目的を達成できず
不成功

依頼の目的を達して
無事に成功

この場合は原則として
報酬金(上記B)
は不要です。
委任契約にしたがって、
報酬金(上記B)
をいただきます。


※医師賠償責任保険の対象となる医療事件やご依頼者が当事務所顧問先の場合は、相談料、着手金、報酬金が不要となる場合がございますので、事前に電話で御確認下さい。また、個人の債務整理に関するご相談料は、無料とさせていただいております。

 
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