当事務所では、法人設立の業務にも対応しています。

札幌|弁護士法人 佐々木総合法律事務所(札幌弁護士会所属)
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目 大通藤井ビル6F TEL011-261-8455 FAX011-261-9188
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  • 6.教育・学校関係
  • 7.知的財産法関係
  • 8.刑事事件

取扱業務

『法人の設立』

  1. 法人の設立
    当事務所では、法人設立の業務にも対応しています。
    具体的には、クリニックの医療法人化、株式会社の設立、学会の法人化(一般社団法人、一般財団法人)などです。
    私どもの業務は、トラブルが発生した後の業務であることが多いですが、『法人の設立』は、トラブルが発生する前の業務です(医療で言えば、産科の正常分娩でしょうか)。
    未来ある法人の設立に関与できることに、遣り甲斐を感じております。
    また、当事務所が法人の設立に関与させていただくことで、依頼者には、その後の法律相談をスムーズに受けられるというメリットが生まれるものと考えています。
  2. 医療法人の設立
    (1)定款の作成
     定款は、「医療法人の憲法」ともいえる重要な規則です。厚労省がモデル定款を公表していますが、弁護士目線でモデル定款を修正して、依頼者の意向に沿った定款を作成させていただきます。
    (2)医療法人設立認可の申請
     北海道庁医務薬務課の事前審査を受けた後で、医療法人設立認可の申請書を保健所へ提出します。
    (3)医療法人設立登記
     医療法人設立の認可を受けたら、法務局で医療法人の設立登記手続をします。
    (4)開設許可の申請等
     設立した医療法人による診療所等開設許可の申請書を作成し、保健所へ提出します。
    医療法人の設立には、都道府県知事の認可が必要です。
    認可の申請時期は定められており、現在は年2回しかございませんので、医療法人化のタイミングについては、その点についてもあらかじめご留意いただければ幸いです。
  3. 株式会社の設立
    (1)定款の作成
     依頼者の意向に沿った定款を作成させていただきます。
    (2)定款の認証
     作成した定款を公証人に認証してもらいます。当事務所ではオンラインによる定款認証にも対応できます。
    (3)出資金の払込
     金融機関等に出資金の払い込みをしていただき、払い込みを完了した資料を作成します。
    (4)株式会社設立登記
     本店の所在地を管轄する法務局で株式会社の設立登記手続をします。
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