- トップページ
- 取扱業務
- 1.企業法務
- 各種文書の作成
- 労働事件
- 倒産処理事件 [ 事業再生等 ]
- 法務監査 [ 法務DD ]
- 2.民事事件
- 各種契約に伴う紛争
- 離婚
- 相続
- 後見
- 損害賠償請求
- 3.行政関係
- 4.医療関係 [ 医療事故等 ]
- 5.教育・学校関係
- 6.知的財産法関係
- 7.刑事事件
取扱業務
財産管理・後見について
札幌に拠点を構えております当事務所は、財産管理や後見という分野で、札幌市内・近郊に限らず、北海道内のたくさんの方からご相談をお受けしております。財産管理や後見についての気がかりなどございましたら、ぜひ一度ご相談くださいませ。ご希望をじっくりお聞きし、適切な方法をアドバイスさせていただきます。
-
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって、判断能力が不十分な方(本人)について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことによって、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、法定後見には後見、保佐、補助の3つの種類があります。
■法定後見制度についてもう少し知りたい方はこちら
-
老いは、ゆっくりではありますが誰にも確実に訪れます。息を引き取る直前まで、身体も判断能力も正常であれば問題ないのですが、認知症が出て判断能力が低下したり、判断能力はあるが身体が不自由となったり、高齢のため高額で複雑な財産を管理するのが不安となった場合に、自分の財産を守り適切な介護を受けて希望する暮らしをしていけるようにするためにはどうすれば良いでしょうか?
仮に認知症になったとしても自分が希望した暮らし方、死後の整理や財産処分ができるようにするためには、(1)任意の財産管理 (2)任意後見契約 (3)遺言の3つが有効と考えます。 -
任意の財産管理とは、財産管理に不安のある高齢者・障害者が、自分の信頼できる人と私的な委任契約を締結して、その人に財産管理を依頼することです。
成年後見(法定後見・任意後見)は、精神上の障害により判断能力が欠けていたり不十分となったときに利用される制度ですから、判断能力が衰えていない高齢者や身体障害者はこの制度を利用できません。しかし、判断能力はあるものの身体が不自由な場合や、高齢のため高額で複雑な財産を管理するのが不安となった場合に利用されるのが、任意の財産管理です。
任意の財産管理の内容は委任者が自由に決めることができます。また、任意の財産管理契約は任意後見契約と異なり公正証書による必要はありませんが、任意の財産管理契約と後見契約を一つの公正証書でまとめて契約するのが一般的です。
-
任意後見契約とは、本人が、契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自分の判断能力が不十分になったときに、自分の生活、財産の管理および療養看護に関する事務の全部または一部を任意後見人に委託する契約です。
具体的には、本人の預金の管理、不動産その他の重要な財産の処分(売買契約だけではなく賃貸借契約も含まれます。)または遺産分割等の財産の管理に関する法律行為のほかに、施設入所契約やその他の介護サービスの提供を受けるために必要な契約など療養看護に関する法律行為についての事務を委託するものです。
契約締結の際には、本人が任意後見人に委託する内容を理解していることが必要になりますし、任意後見監督人が家庭裁判所により選任されたときから契約の効力が生じることになります。任意後見契約は、任意の財産管理の場合とは異なり、公証人の作成する公正証書により締結しなければなりません。
- 遺言について
-
分かりやすくまとめると以下のようになります。
ご本人の状態 必要な対応 契約制度 判断能力はあるが身体が不自由あるいは、身体は 自由だが判断能力等に疑問
財産管理 財産管理契約 判断能力が不十分
または ない場合成年後見 任意後見契約 死亡 葬儀・墓・相続問題 遺言