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取扱業務
離婚について
- 当事務所で扱う離婚に関する相談件数は年々増加傾向にありますが、離婚は相続同様に各当事者それぞれに言い分があり、当事者双方が大変満足する解決方法を探すことは至難の業です。当事務所では、依頼者の方の主張内容をわかりやすく書面にまとめて相手方や裁判所に伝えることと並行しながら着地地点を模索して早期解決に努めるように努力しております。
離婚が成立するためには、(1)当事者間に離婚の合意が成立すること(ア協議離婚、イ調停離婚)、(2)合意が成立しない場合には裁判によって離婚が認められることが必要となります(ウ判決離婚(離婚訴訟))。
イの離婚調停(実務上は、夫婦関係調整調停と言われています)は、調停委員を介して、あくまで当事者間の話し合いの調整を図る手続ですので、合意に至らない場合には離婚できない点が、協議離婚と共通します。
調停離婚が、協議離婚と異なる点は、調停において合意した内容が調書に記載されることによって、確定判決と同様の法的拘束力を得られることにあります。
話し合いによる解決の見込みが乏しい場合には、離婚請求訴訟を提起する必要がありますが、離婚請求訴訟にあたっては、調停を先に行う必要があります(家庭内の問題は、当事者間の話し合いで解決するのが最も望ましいとの考え方によるもので、このような手続を調停前置主義といいます)。 - 訴訟において離婚が認められるためには、裁判所によって、民法770条第1項に列挙される1号から5号までの離婚原因があると認められなければなりません。
当事務所が、よく相談を受ける事例として、「性格の不一致」がありますが、民法770条第1項に列挙される1号から5号までの離婚原因には「性格の不一致」は明文化されておりません。性格の不一致を理由とする場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由(第5号)」に該当するかどうかが問題となります。
性格の不一致をはじめとする諸般の事情によって、夫婦関係が「回復の見込みのない程度に破綻」していると認められれば、第5号により離婚請求が認められることになります。
以上