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取扱業務
労働事件について
- 雑感
昨今、非常に労働事件が増加しています。特に、平成20年ころから当事務所でも非常に多くの労働事件の相談や事件の依頼がきております。
その要因としては、今日の厳しい経済情勢から、会社も経営的に余裕がなくなっていることや、一方で、昔とは違い、従業員の権利意識の高まりや、インターネット上において様々な情報が入手できることも影響しているものと考えられます。 - 事務所で扱っている労働事件
当事務所では、現在係争中のものだけでも、解雇無効事件、時間外手当未払請求事件、パワーハラスメントによる損害賠償請求事件(「職場のメンタルヘルスとセクハラ・パワハラに関する企業の責任」について詳しく知りたい方はこちらをクリック)、時間外手当支払い、時間外手当支払いを求める労働審判事件等、数多くの労働事件を扱っております。
■最近当事務所で取り扱った事件
- 最近の傾向と対策について
テレビCMでは、大手法律事務所がさかんに過払い金返還請求を呼びかけており、過払い金返還により消費者金融事業者の疲弊が伝えられていますが、最近の状況をみると「過払い金返還」の次のターゲットは、一般企業に対する「未払い残業代」であることは間違いありません。
札幌でも当事務所の顧問会社に対して、突然弁護士名による未払い残業代請求の内容証明郵便が届くことが多くなりました。当事務所の経験では、労働時間管理については企業によって差異があり、全く不備のない企業は珍しいのが現実です。しかも、未払い残業代請求権の消滅時効は2年間ですから、毎月の金額は少なくても、2年間分となるとそれなりの金額になります。企業としては、早急に就業規則の記載方法を工夫する(上長からの業務命令がなければ残業を認めないなど)、タイムレコーダーは管理職の近くに置いて管理職が部下の労働時間を厳しくチェックするなどの対策をとる必要があると考えます。
また、時期によってはどうしても残業が必要と見込まれる職種の場合には、労働時間を弾力的に運用できる変形労働時間制の導入を検討することも必要不可欠と考えます。残業代の請求を受けた場合には、請求する側の主張にかく乱されることなく、企業の就業規則、残業時間の算出方法、各種手当ての支給状況などを十分に検証した上で回答する必要があります。 - 紛争解決の流れについて
(1)交渉での解決
事件の依頼があった場合には、依頼者の代理人として、従業員もしくはその代理人、場合によっては従業員が加入した労働組合と交渉を行い、解決を図ります。
(2)法的手続での解決
相手方との交渉で解決しない場合には、法的手続に移行します。昨今では、法的な手続で決着をつける動きが強くなってきています。 - 法的手続について
法的手続としては、裁判、労働審判、不当労働行為制度、あっせん、調停、仲裁などがあります。
(1)裁判(訴訟)
訴訟は、紛争解決の最も基本となる法的手続です。
使用者側と従業員側が、裁判官の前で主張、立証を行い、裁判所に判決を求めます。
裁判の手続は証拠に基づいて厳格に行われるため、事案の複雑にもよりますが、時間がかかるというデメリットがあります。
(2)労働審判
労働審判は、裁判官に加えて、裁判官以外の労働関係に関する専門的な知識、経験を有する労働審判員が事件の審理や判断に加わる法的手続です。
原則3回以内の審理で期日を終了させる制度ですので、受任後短時間の間に主張をまとめることが要求され、整理が複雑な事件には向いていないといわれていますが、実際には、解雇等の複雑な事件についても広く利用されています。
(「使用者側から見た労働審判」について詳しく知りたい方はこちらをクリック)
(3)不当労働行為の制度
不当労働行為とは、労働組合及び組合員が使用者から不当な圧力を受けないようにするため、組合員を守るための制度で、労働組合法に使用者が行ってはいけない行為が規定されています。
労働委員会に申立てられた場合には、裁判と類似の手続により不当労働行為がなかったかについて判断されます。
(4)あっせん
あっせんとは、紛争当事者の間に公平・中立な第三者として学識経験者等が入り、紛争の争点を整理し、妥協点を見出して話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。北海道では、北海道労働局と北海道労働委員会の2カ所が窓口となって対応しています。
以上
佐々木泉顕弁護士のコラム 「過払い金返還バブルの次は未払い残業代バブルか?」はこちら