札幌|近年増加中の労働に関するトラブル・事件について

札幌|弁護士法人 佐々木総合法律事務所(札幌弁護士会所属)
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目 大通藤井ビル6F TEL011-261-8455 FAX011-261-9188
お問い合わせ
  • トップページ
  • 事務所概要
  • 取扱業務
  • 弁護士費用
  • 弁護士紹介
  • 講演・著書
  • 顧問契約
  • アクセスマップ
  • トップページ
  • 取扱業務
  • 1.企業法務
  • 各種文書の作成
  • 労働事件
  • 倒産処理事件 [ 事業再生等 ]
  • 法務監査 [ 法務DD ]
  • 2.法人設立
  • 3.民事事件
  • 各種契約に伴う紛争
  • 離婚
  • 相続
  • 後見
  • 損害賠償請求
  • 4.行政関係
  • 5.医療関係 [ 医療事故等 ]
  • 6.教育・学校関係
  • 7.知的財産法関係
  • 8.刑事事件

取扱業務

最近当事務所で取り扱った事件

  1. 札幌高裁平成27年2月26日判決
    掲載文献:労働判例2016年8月1日(通算1136号)138頁
    労働組合法7条は、不当労働行為として禁止される行為を1号ないし4号に列挙しているところ、これらについては別個の類型としてそれぞれの成立要件が規定されており、不利益取扱の成立要件と支配介入の成立要件が重なり合うものではなく、不利益取扱に該当することが支配介入の成立要件であると解することはできないから、処分行政庁が本件懲戒処分の労働組合法7条1号該当性を判断しなかったことは違法ではなく、本件懲戒処分が労働組合法7条3号の支配介入に該当するものとして発せられた本件命令には、不当労働行為の成否に関する認定判断を誤った違法があり、その取消を求める北海道の請求には理由があるとして、一審札幌地裁判決を取り消した事例
  2. 旭川地裁平成30年3月6日判決
    掲載文献:労働経済判例速報69巻15号(通算2343号)24頁
    労働基準法20条に反する解雇通知が30日経過時点で有効とされた事例
  3. 札幌地裁令和3年8月19日判決
    掲載文献:労働判例2021年11月15日(通算1250号)5頁
    ハラスメント防止委員会の決定により名誉感情を侵害されたことを理由とする損害賠償請求等が全て斥けられた事例


  • 戻る
  • このページの上部へ
  • 採用情報
  • プライバシーポリシー
  • 弁護士法人 佐々木総合法律事務所 Copyright SASAKI & PARTNERS LAW OFFICE(札幌弁護士会所属)