使用者側から見た労働審判について

札幌|弁護士法人 佐々木総合法律事務所(札幌弁護士会所属)
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目 大通藤井ビル6F TEL011-261-8455 FAX011-261-9188
お問い合わせ
  • トップページ
  • 事務所概要
  • 取扱業務
  • 弁護士費用
  • 弁護士紹介
  • 講演・著書
  • 顧問契約
  • アクセスマップ
  • トップページ
  • 取扱業務
  • 1.企業法務
  • 各種文書の作成
  • 労働事件
  • 倒産処理事件 [ 事業再生等 ]
  • 法務監査 [ 法務DD ]
  • 2.法人設立
  • 3.民事事件
  • 各種契約に伴う紛争
  • 離婚
  • 相続
  • 後見
  • 損害賠償請求
  • 4.行政関係
  • 5.医療関係 [ 医療事故等 ]
  • 6.教育・学校関係
  • 7.知的財産法関係
  • 8.刑事事件

取扱業務

使用者側から見た労働審判について

  1. 雑感
    昨今においては、退職した元社員あるいは現社員から、雇用主である会社等の使用者を相手方として、未払い残業代、解雇無効、パワハラその他諸々の労働問題について、使用者側の責任を追及の上、金銭の支払いを求める内容の労働審判が申し立てられるというケースが増加しているように感じられます。裁判所から労働審判期日の呼出状が送られてくることを初めて経験する使用者の多くは、「そもそも労働審判とは何か(普通の訴訟と何が違うのか)」という疑問をお持ちになられるようです。
  2. 労働審判とは
    労働審判とは、労働審判官(裁判官)1名と、労働関係の知識及び経験を有する民間人から選任される労働審判員2名(労働者側、使用者側で1名ずつ)の計3名で組織された労働審判員会が、個別労働紛争を、3回以内の期日で審理し、適宜調停(話合いによる和解)を試み、調停がまとまらなければ、事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための判断(労働審判)を行うという、平成18年4月1日からスタートした比較的新しい紛争解決制度です(審判の内容に異議がある当事者は、異議の申立を行うことで、通常の訴訟に移行します。)。なお、係属した事件の約8割が調停により解決しているとされております。 労働審判の特徴としては、①原則3回以内の期日で審理を終結させる迅速性があること(審理終了までの期間は全国平均で2ヶ月半程度という統計データがあります。)、②当事者本人や重要な関係者に対して、裁判官、審判員から直接口頭で意見や事実認識を聴取(審尋)する手続が取られていること等があげられます。
  3. 使用者側から見た労働審判のメリット
    労働審判を受けて立つ使用者側にとっては、第1回の労働審判期日の時点で主張・立証が十分に行われる必要があることから、期日呼出状が届いた時点で、迅速に弁護士に相談・依頼するなど、事実関係を整理し、審尋に対する万全の準備をした上で期日に臨まなければなりません。このように、労働審判では通常の訴訟に比べて短期集中的に準備を行うことが必要になりますが、使用者側にとっても、短期間で迅速に労働紛争の解決を目指すことができるというメリットがあります。労働者側が、労働審判制度を選択する最大の理由も、本音のところは、調停による迅速な問題解決を目指そうとする点にあることが大半と思われます。
    また、労働審判は、労働審判委員会から、調停あるいは審判のために必要となる事実について、当事者や関係者に対して直接質疑がなされるため、当該紛争に関する事情を良く把握している担当者(申立人の直属の上司等)が出席し、直接口頭で事情を説明できる点に大きなメリットがあります。これにより、労働者側が説明する事実に対して、使用者側も労働者の実態を一番理解している関係者を期日に出席させることにより、事実と異なる点について適宜かつ正確に反論していくことが可能となります。
    さらに、一般論として、労働事件は、適用される法律が労働者の保護に主眼があるため、使用者側の言い分がそのまま受け入れられるケースはそれ程多くはありません。しかしながら、労働審判は、基本的には調停による解決を目指す制度と言えるため、当事務所の経験上、労働審判委員会からは使用者側の言い分にも相当程度配慮した(使用者側としてもある程度納得がしやすい)調停案が示されることが多いという印象を持っております。
    以上のように、労働審判は、使用者側にとってメリットが多い制度であるといえます。

  • 戻る
  • このページの上部へ
  • 採用情報
  • プライバシーポリシー
  • 弁護士法人 佐々木総合法律事務所 Copyright SASAKI & PARTNERS LAW OFFICE(札幌弁護士会所属)