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取扱業務
自己破産、民事再生の予納金
会社の倒産処理・事業再生は、裁判所に申立を行う法的倒産手続と、裁判所を利用しない任意整理手続に分類できますが、前者、すなわち裁判所に申立を行う手続きである自己破産・民事再生を進めるにあたっては、裁判所に予納金を収める必要があります。
予納金は、裁判所において破産・民事再生手続を申し立てるにあたって、予め一括納付することを要求されるお金であり、このお金は、裁判所によって選任される破産管財人・監督委員等の費用に充てられます。
予納金の額は、会社の負債総額を基準に決められており、札幌地裁における基準は、以下のとおりとなっております。
債務総額 | 予納金額 | |
---|---|---|
5000万未満 | 20~70万 | |
5,000万~ | 1億未満 | 100万 |
1億~ | 5億未満 | 200万 |
5億~ | 10億未満 | 300万 |
10億~ | 50億未満 | 400万 |
50億~ | 100億未満 | 500万 |
100億~ | 250億未満 | 700万 |
250億~ | 500億未満 | 800万 |
500億~ | 1,000億未満 | 1,000万 |
1,000億以上 | 1,000万以上 |
債務総額 | 予納金額 | |
---|---|---|
5000万未満 | 200万 | |
5,000万~ | 1億未満 | 300万 |
1億~ | 5億未満 | 400万 |
5億~ | 10億未満 | 500万 |
10億~ | 50億未満 | 600万 |
50億~ | 100億未満 | 700万 |
100億~ | 250億未満 | 900万 |
250億~ | 500億未満 | 1,000万 |
500億~ | 1,000億未満 | 1,200万 |
1,000億以上 | 1,300万以上 |
※法人の破産・民事再生においては、上記予納金の他に、別途、申立てにあたっての弁護士費用が必要となります(申立に関する弁護士費用につきましては、会社の規模、事件処理の難易度等により決定されます。詳細は、当事務所にお問い合わせ下さい。)。