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取扱業務
当事務所が最近担当した事件
- 札幌地裁平成19年11月21日判決
掲載文献:判例タイムズ1274号214頁
喘息予防・管理ガイドライン2003では、ステロイド薬の投与を優先するとされているものの、ガイドラインはあくまで治療の際の一般的な指針を示したものにすぎず、喘息治療薬の選択に関し、医師が当該患者の症状等に照らしてこれと異なる薬剤を禁止することを一切禁止する趣旨ではないと解すべきであるとしてテオドールの処方に過失はないとしたが、同薬の副作用として不整脈が発言する可能性がある旨の説明を怠った過失有りとして、医療機関に慰謝料100万円と弁護士費用10万円の損害賠償義務を認めた事例。 - 札幌地裁平成24年9月5日判決
掲載文献:判例時報2169号51頁
下腹部痛及び呼吸苦を訴えて救急車で搬入されて入院後大動脈解離で死亡した患者に対して胸腹部造影CT検査を怠った過失があり、その過失と患者の死亡との間の相当因果関係は認められないが、検査を行っていれば、患者が死亡時点において生存した相当程度の可能性は認められるとして医療機関に慰謝料400万円と弁護士費用40万円の限度で損害賠償義務を認めた事例 - 札幌地裁平成26年9月17日判決
掲載文献:医療判例解説Vol053 2014年12月号2頁
適切な検査の実施や転送義務を怠った結果、患者が解離性大動脈瘤破裂により死亡したとして患者遺族が二つの医療機関に対して損害賠償を求めた事案において、医師らの過失を否定し、損害賠償請求を全部棄却した事例 - 札幌地裁平成26年11月12日判決
掲載文献:医療判例解説Vol053 2014年12月号28頁
腹部CT検査等から大腸癌の確定診断をしたかのような説明をされたことにより、精神的損害などが生じたとして損害賠償を求めた事案において、医師が大腸癌を疑ったことが医療水準から不合理とはいえない等として、損害賠償請求を全部棄却した事例 - 札幌地裁平成26年12月24日判決
掲載文献:医療判例解説Vol54 2015年2月号136頁
下肢閉塞性動脈硬化症の患者に緑膿菌を感染させ敗血症の発症を見落とし死亡させたとして損害賠償を求めた事案において、患者が緑膿菌に感染したことから直ちに医師の過失が事実上推定されるものではない等として、損害賠償請求を全部棄却した事例 - 札幌地裁平成27年3月25日判決
掲載文献:医療判例解説Vol56 2015年6月号83頁
食道癌手術後に感染症を発症し敗血症から死亡したのは、カテーテル管理や培養検査に注意義務違反があったためとして損害賠償を求めた事案において、仮に血液培養検査にてセラチア菌が検出されていても結果が変わらない可能性は払しょくできず、死亡との因果関係は否定される等として、損害賠償請求を全部棄却した事例 - 札幌地裁平成29年5月24日判決
掲載文献:医療判例解説Vol71 2017年12月号26頁
昼間胸やけや痛みがある旨を訴え心電図検査を実施したが特段の異常所見は認められなかった患者が夜間に再来して入院後約5時間後に死亡した事案において 医師が再来時及び入院時に急性冠症候群を疑って心電図検査を実施すべき義務はなかったとして、損害賠償請求を全部棄却した事例 - 札幌地裁令和2年1月22日判決
掲載文献:判例時報2454号55頁
果物ナイフで頚部を刺され、搬送先の病院において血気胸と診断された患者について、緊張性血気胸を生じたことにより死亡したとは認められず、止血のための緊急手術終了時までの間及び同手術終了後の各時点において、執刀医に胸腔ドレナージを実施すべき注意義務があったとはいえないとして、損害賠償請求を全部棄却した事例 - 札幌地裁令和2年3月25日判決
掲載文献:医療判例解説Vol88 2020年10月号76頁
呼吸不全患者に実施すべき医療措置を講じず、相続人に死亡にかかわる医学的機序等について報告しなかったとの主張に基づく損害賠償請求が全部棄却された事例