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取扱業務
商標についてよくある質問
- Q1
- 商標とは何ですか?
- A
- 商品名やサービスの名称、それを提供するお店の名前等、商品もしくはサービスを表す表示(文字、図形、記号、立体的形状、これらの組み合わせ等)で、商標として特許庁に登録されているものをいいます。
特許庁に登録されるには、出願(申請)が必要で、一定の審査後に登録されるか否かが決まります。
商標登録されれば、日本全国で、指定した商品・サービスについて、登録した商標を独占的に利用できることになります(但し、例外はあります)。 - Q2
- 商標登録は、実際にその表示を使い始めてからでないと、できないのでしょうか?
- A
- 登録時点では、その表示を使用する意思があれば足り、実際に使用している必要はありません。他方、既に登録されている商標と類似している表示は、商標登録できないので、その表示を使いたい、商標登録もしたいと決めたら、その表示を使用する前に登録したほうが良いでしょう。
但し、正当な理由なく3年以上、登録商標が使用されない場合は、登録取消になる場合がありますので、ご注意ください。 - Q3
- 商標は、1度登録すると、永久に利用できるのですか?
- A
- 10年毎に更新があり、その際に更新登録の登録料を特許庁に納付します。更新登録をするかは自由です。
- Q4
- 札幌で、長年「S&P食堂」を営業していましたが、レストラン「エスアンドピー」を営業する東京の会社から、商標権侵害だという内容証明郵便が届きました。相手が本当に商標登録しているか、調べる方法はありますか?
- A
- 商標登録されている内容は、特許電子図書館で検索できます。
http://www2.ipdl.inpit.go.jp/beginner_tm/TM_AREA.cgi?1412230327506
- Q5
- Q4の事例で、相手が商標登録をしている場合、私は商標権侵害だということになるのでしょうか? 食堂の名前を変更する必要はありますか?
- A
- 相手が出願していた時点で、あなたの「S&P食堂」が、顧客の間で広く認識されている場合、商標権侵害とはなりませんので、食堂の名前を変更する必要はありません。但し、「エスアンドピー」について商標登録をしている相手から、混同防止表示(「当店は、レストランエスアンドピーとは無関係です」等、経営主体が異なることを示す表示が考えられます)の請求があれば、これに従わねばなりません。
- Q6
- 節分に食べる巻き寿司として、福を招くという意味を込め「招福巻」と名付けた巻き寿司を販売していたところ、「招福巻」という言葉を含む商標権を有している者から、商標権侵害にあたるという書面が届きました。その書面では、「招福巻」という表示の使用中止のほか、今までの使用に対する損害賠償や今後のライセンス契約も求められています。どのように対応したら良いでしょうか?
- A
- 登録されている商標と同じ表示を使用していたとしても、その使い方によっては、商標権の効力が及ばない(商標権侵害にあたらず、損害賠償やライセンス契約をする必要がない)ことがあります。
その1つが、その商品・サービスの説明として必要である言葉、普通名称となっている言葉、慣用されている表示等を普通の表記で示すものには商標権の効力が及ばないというもので(商標法26条)、一般の人の取引上の必要性のために設けられている規定です。「招福巻」という言葉は、節分の日に恵方を向いて巻き寿司を丸かぶりする風習の普及やその成り立ち(「招福」はもともと「福を招く」を名詞化したもので馴染みやすい言葉であり、これと巻き寿司を意味する「巻」を結合させた「招福巻」は、巻き寿司の一種であると認知されやすい)とも相まって、節分をはじめとする目出度い行事等に供される巻き寿司を意味するものとして一般的に使用されており、巻き寿司の一態様を意味する普通名称になっていると考えられます。
つまり、「招福巻」という表示の使用は商標権侵害にあたりませんので、表示の使用中止・損害賠償・ライセンス契約はいずれも必要ありません。商標権者に対しては、商標法26条に基づく適法な表示の使用であり、表示の使用中止・損害賠償・ライセンス契約はいずれも予定していない旨回答すると良いでしょう。