取扱業務
著作権についてよくある質問
- Q1
- 著作権とは何ですか?
- A
- 思想または感情を創作的に表現したものが著作物であり、その創作者(もしくはその創作者から著作権譲渡を受けた者)がその著作物について、利用方法等を決められる権利のことです。
絵や写真は、(幼児が描いたような幼稚なものでも)概ね著作物となりますし、文章の内容にもよりますが、一定以上の長さの文章も著作物とされることが多いです。
- Q2
- 著作権の発生には、要件はありますか?
- A
- 著作物の創作と同時に著作権が発生します。著作権の登録等は不要ですし、人に見せる前後を問わず、著作権は発生しています。
- Q3
- インターネットで公開されている写真や絵をコピーして、自分のホームページやパンフレット類に使用する行為も、著作権侵害になるのでしょうか? 検索サイトで検索したところ、検索結果表示画面から簡単にコピーできましたし、「コピー禁止」等とも書かれていないのですが・・・。
- A
- 著作権侵害にあたります。掲載媒体がインターネットであっても、書籍等に掲載されている場合と同様に、著作権法が適用されます。
また、検索ワードに、「無料」「著作権フリー」等の用語を含めて検索した場合も、検索結果を鵜呑みにせず、その写真・絵が掲載されている元のウェブページを閲覧し、「著作権フリーです」「ご自由にお使いください」等の記載があることを確認すべきです。
- Q4
- 広報誌に掲載するのに、挿絵として写真、イラストが必要なのですが、著作権侵害にならない方法は何ですか?
- A
- 写真であれば自分で撮影すること、絵であれば自分で描くことです。もしくは、使いたい写真・絵の著作者にメール等でコンタクトを取り、使用許可を得ることが安全な方法です。また、お使いのパソコンソフト(ワード等)に内蔵されているイラストを利用する方法も考えられますし、無料でイラストを提供している旨明記しているウェブサイトからダウンロードしたイラストを使うことも考えられます(この場合、使用規約や無料である旨記載されているページを保存しておくと良いでしょう)。
- Q5
- インターネットで見つけた写真を、自分のホームページに使用していたところ、その写真の著作者だと名乗る者から、使用料の請求を受けました。自分のホームページからその写真は削除済みであり、使用していたのは過去の話なのですが、使用料を支払わねばならないのでしょうか?
- A
- 原則として、使用期間に応じた使用料相当額を支払わねばなりません。裁判所においては、写真の著作者が通常得ている料金が明確であれば、その金額が使用料相当額であると認定される場合が多いです。