- トップページ
- 取扱業務
- 1.企業法務
- 各種文書の作成
- 労働事件
- 倒産処理事件 [ 事業再生等 ]
- 法務監査 [ 法務DD ]
- 2.法人設立
- 3.民事事件
- 各種契約に伴う紛争
- 離婚
- 相続
- 後見
- 損害賠償請求
- 4.行政関係
- 5.医療関係 [ 医療事故等 ]
- 6.教育・学校関係
- 7.知的財産法関係
- 8.刑事事件
取扱業務
公職選挙法についてよくあるご質問
Q1「選挙運動」とは何ですか?
A 公職選挙法は「選挙運動」について定義していません。
したがって合理的な解釈によって判断するしかありませんが、「①特定の選挙について、②特定の候補者の当選を目的として、③投票を得または得させる目的で行う、④投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為」といえます。
したがって合理的な解釈によって判断するしかありませんが、「①特定の選挙について、②特定の候補者の当選を目的として、③投票を得または得させる目的で行う、④投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為」といえます。
Q2「政治活動」と「選挙運動」はどこが違うのですか?
A 「政治活動」とは、政党その他の政治団体が行う政策宣伝、党勢拡張等の活動であって、政党その他の政治団体による議会報告演説会、時局演説会など政策普及のための演説会などが該当します。政治活動は本来自由に行えるものですが、演説会の場で特定政党や特定候補者に対して投票依頼をする行為は、選挙運動となります。
Q3 選挙権・被選挙権を有しない人は、どこまで選挙に関与できるのですか?
A 選挙犯罪等によって選挙権及び被選挙権を有しない人は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の3)。
ただ、禁止されるのは選挙運動であって政治活動ではありませんので、政治活動は特定政党や特定候補者への投票依頼行為とみなされない限り許されることになります。また、選挙に関係があっても、たんなる労務の提供にすぎない行為は禁止されません。
ただ、禁止されるのは選挙運動であって政治活動ではありませんので、政治活動は特定政党や特定候補者への投票依頼行為とみなされない限り許されることになります。また、選挙に関係があっても、たんなる労務の提供にすぎない行為は禁止されません。
Q4 公民権停止中の新党大地の鈴木宗男代表は選挙事務所にいてもよいのですか?
街頭演説は許されるのでしょうか?
街頭演説は許されるのでしょうか?
A 選挙事務所にいることだけでは、選挙運動に該当しませんので、問題ありません。政策を訴えることもできますが、新党大地や特定の候補者の支持を求める発言は、選挙運動に該当しますので認められません。街頭演説についても同様であり、街頭で政策を訴えることはできますが、支持を求める発言はできません。